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○個別改定項目(その1)について-2 (477 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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次のいずれかに該当する保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局
であること。
であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した
(1) 当該保険薬局において調剤した
後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品を合算した規格単位数
後発医薬品を合算した規格単位数
量に占める後発医薬品の規格単位
量に占める後発医薬品の規格単位
数量の割合が●●以下であること。
数量の割合が四割以下であること。
ただし、当該保険薬局における処方
ただし、当該保険薬局における処方
箋受付状況を踏まえ、やむを得ない
箋受付状況を踏まえ、やむを得ない
ものは除く。
ものは除く。
[経過措置]
[経過措置]
● 第十五の五の二の(1)に係る規定 一 第十五の五の二の(1)に係る規定
は、令和●●年●●月●●日までの
は、令和二年九月三十日までの間に
間に限り、なお従前の例による。
限り、なお従前の例による。

3.後発医薬品の使用数量割合が高い医療機関に重点を置いた評価とす
るため、後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算に
ついて、後発医薬品の使用数量割合の基準を引き上げる。










【後発医薬品使用体制加算】
【後発医薬品使用体制加算】
[施設基準]
[施設基準]
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施
設基準
設基準
イ (略)
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
ロ 当該保険医療機関において調
剤した保険薬局及び保険薬剤師
剤した保険薬局及び保険薬剤師
療養担当規則(昭和三十二年厚生
療養担当規則(昭和三十二年厚生
省令第十六号。以下「薬担規則」
省令第十六号。以下「薬担規則」
という。)第七条の二に規定する
という。)第七条の二に規定する
後発医薬品(以下単に「後発医薬
後発医薬品(以下単に「後発医薬
品」という。)のある薬担規則第
品」という。)のある薬担規則第
七条の二に規定する新医薬品(以
七条の二に規定する新医薬品(以
下「先発医薬品」という。)及び
下「先発医薬品」という。)及び
後発医薬品を合算した薬剤の使
後発医薬品を合算した薬剤の使
用薬剤の薬価(薬価基準)(平成
用薬剤の薬価(薬価基準)(平成
二十年厚生労働省告示第六十号)
二十年厚生労働省告示第六十号)
別表に規定する規格単位ごとに
別表に規定する規格単位ごとに
数えた数量(以下「規格単位数量」
数えた数量(以下「規格単位数量」
という。)に占める後発医薬品の
という。)に占める後発医薬品の
規格単位数量の割合が●●以上
規格単位数量の割合が八割五分

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