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○個別改定項目(その1)について-2 (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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が設置されていること。
ア 麻酔に従事する専任の常勤医師
イ 手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の
常勤看護師
ウ 手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の
常勤薬剤師
なお、アからウまでのほか、手術後の患者の疼痛管理に係る所定
の研修を修了した臨床工学技士が配置されていることが望ましい。
(4)術後疼痛管理チームにより、手術後の患者に係る術後疼痛管理実
施計画が作成されること。また、当該患者に対して、当該計画が文
書により交付され、説明がなされるものであること。
(5)算定対象となる病棟の見やすい場所に術後疼痛管理チームによる
診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報
提供がなされていること。
(※)急性期一般入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院
基本料(一般病棟又は結核病棟に限る。)、専門病院入院基本料、救
命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療
管理料、小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管
理料(母体・胎児集中治療室管理料に限る。)、小児入院医療管理料
及び特定一般病棟入院料において算定可能とする。

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