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○個別改定項目(その1)について-2 (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑦】


第1

褥瘡対策の見直し

基本的な考え方
入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を
明確化する。

第2

具体的な内容
入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と
連携し、当該患者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに
関し、診療計画への記載を求める。








【入院基本料及び特定入院料に係る
褥瘡対策】
[施設基準]
4 褥瘡対策の基準
(4) 褥瘡対策の診療計画における薬
学的管理に関する事項及び栄養管
理に関する事項については、当該
患者の状態に応じて記載するこ
と。必要に応じて、薬剤師又は管
理栄養士と連携して、当該事項を
記載すること。なお、診療所にお
いて、薬学的管理及び栄養管理を
実施している場合について、当該
事項を記載しておくことが望まし
い。
(5) 栄養管理に関する事項について
は、栄養管理計画書をもって記載
を省略することができること。た
だし、この場合は、当該栄養管理
計画書において、体重減少、浮腫
等の有無等の別添6の別紙3に示
す褥瘡対策に必要な事項を記載し
ていること。
(6)~(8) (略)

205



【入院基本料及び特定入院料に係る
褥瘡対策】
[施設基準]
4 褥瘡対策の基準
(新設)

(新設)

(4)~(6)

(略)