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○個別改定項目(その1)について-2 (449 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯
科医療の推進-④】


第1

歯科診療所と病院の機能分化・連携の強化

基本的な考え方
歯科診療所と病院の機能分化・連携の強化を図る観点から、歯科診療
特別対応連携加算について、地域における連携状況を踏まえ、評価の在
り方を見直す。

第2

具体的な内容
著しく歯科診療が困難な者に対する歯科診療所と病院が連携した歯科
診療を推進する観点から、歯科診療特別対応連携加算の対象となる医療
機関に、一定の実績を有する病院を追加するとともに、当該加算の施設
基準において、他の歯科医療機関との連携体制の整備を求めることを明
確化する。










【歯科診療特別対応連携加算(初診料)】【歯科診療特別対応連携加算(初診料)】
[算定要件]
[算定要件]
注10 別に厚生労働大臣が定める施
注10 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、歯科診療を
険医療機関において、歯科診療を
実施している他の保険医療機関
実施している他の保険医療機関
(診療所に限る。)において注6
(診療所に限る。)において注6
又は区分番号A002に掲げる
又は区分番号A002に掲げる
再診料の注4に規定する加算を
再診料の注4に規定する加算を
算定した患者に対して、当該保険
算定した患者に対して、当該保険
医療機関から文書による診療情
医療機関から文書による診療情
報提供を受けた上で、外来におい
報提供を受けた上で、外来におい
て初診を行った場合は、歯科診療
て初診を行った場合は、歯科診療
特別対応連携加算として、月1回
特別対応連携加算として、月1回
に限り●●点を所定点数に加算
に限り100点を所定点数に加算す
する。
る。
[施設基準]
十一 歯科診療特別対応連携加算の
施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。

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[施設基準]
十一 歯科診療特別対応連携加算の
施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。