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○個別改定項目(その1)について-2 (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7


第1

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑥】

病棟における栄養管理体制に対する評価の新設
基本的な考え方

患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病
院において、管理栄養士が患者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行
う体制について、新たな評価を行う。
第2

具体的な内容
管理栄養士が、特定機能病院入院基本料を算定している患者に対して、
栄養スクリーニング、他職種とのカンファレンス等の実施による栄養管
理を行った場合の評価を新設するとともに、当該患者に対して退院後の
栄養食事管理に関する指導を行い、入院中の栄養管理に関する情報を他
の保険医療機関等に提供した場合について更に評価する。

(新)

入院栄養管理体制加算(入院初日及び退院時)

●●点

[対象患者]
特定機能病院入院基本料を算定している患者
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者
(特定機能病院入院基本料を現に算定している患者に限る。)に対
して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合に、入院初日及び
退院時にそれぞれ1回に限り所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算及び区
分番号B001の 10 に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定でき
ない。
(2)別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理
について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す
文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保
健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
法律(平成 17 年法律第 123 号)第 34 条第1項に規定する指定障害
者支援施設等若しくは児童福祉法第 42 条第1号に規定する福祉型
障害児入所施設と共有した場合に、退院時1回に限り、栄養情報提
供加算として●●点を更に所定点数に加算する。
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