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○個別改定項目(その1)について-2 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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場合に、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ算定する。

場合に算定する。

[施設基準]
[施設基準]
1 小児かかりつけ診療料の施設基
1 小児かかりつけ診療料の施設基
準等
準等
(1) 小児かかりつけ診療料1の施設
(1) 小児かかりつけ診療料の施設基
基準

ア 小児科を標榜している医療機
(新設)
関であること。
イ 当該保険医療機関において、小
当該保険医療機関において、小
児の患者のかかりつけ医として
児の患者のかかりつけ医として療
療養上必要な指導等を行うにつ
養上必要な指導等を行うにつき必
き必要な体制が整備されている
要な体制が整備されていること。
こと。
ウ 当該保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間において、患
者又はその家族等から電話等に
より療養に関する意見を求めら
れた場合に、十分な対応ができる
体制が整備されていること。
(2) 小児かかりつけ診療料2の施設
基準
ア (1)のア及びイを満たすもので
あること。
イ 当該保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間において、患
者又はその家族等から電話等に
より療養に関する意見を求めら
れた場合に、必要な対応ができる
体制が整備されていること。


小児かかりつけ診療料1に関す
る施設基準
(削除)

小児かかりつけ診療料に関する
施設基準
(2) 区分番号「B001-2」小児科
外来診療料に係る届出を行ってい
ること。
(2) (略)
(3) (略)
(3) (1)に掲げる医師が、以下の項目 (4) (1)に掲げる医師が、以下の項目
のうち、●つ以上に該当すること。
のうち、3つ以上に該当すること。
(削除)
ア 在宅当番医制等により、初期小
児救急医療に参加し、休日又は夜
間の診療を月1回以上の頻度で

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