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○個別改定項目(その1)について-2 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑳】


第1

質の高い在宅歯科医療の提供の推進

基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療や医
療機関の実態を踏まえた見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.歯科訪問診療の実態を踏まえ、診療時間が 20 分未満の歯科訪問診療
を行った場合の減算(100 分の 70)について、歯科訪問診療1から3
までについてはそれぞれ所定点数の 100 分の●●、100 分の●●、100
分の●●に相当する点数を算定することとする。










【歯科訪問診療料(1日につき)】
【歯科訪問診療料(1日につき)】
[算定要件]
[算定要件]
注4 1から3までを算定する患者
注4 1から3までを算定する患者
(歯科訪問診療料の注13に該当
(歯科訪問診療料の注13に該当
する場合を除く。)について、当
する場合を除く。)について、当
該患者に対する診療時間が20分
該患者に対する診療時間が20分
未満の場合における歯科訪問診
未満の場合は、それぞれの所定点
療1、歯科訪問診療2又は歯科訪
数の100分の70に相当する点数に
問診療3についてはそれぞれ●
より算定する。ただし、次のいず
●点、●●点又は●●点を算定す
れかに該当する場合は、この限り
る。ただし、次のいずれかに該当
ではない。
する場合は、この限りではない。
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)

2.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象疾患に口腔
機能低下症が含まれることを明確化する。また、小児在宅患者訪問口
腔リハビリテーション指導管理料について、対象患者の年齢を 15 歳未
満から 18 歳未満に引き上げるとともに、18 歳に達した日以後も継続
的な歯科疾患の管理が必要な者を対象患者に追加し、評価を見直す。








【在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料】
1 10歯未満
●●点

184



【在宅患者訪問口腔リハビリテーシ
ョン指導管理料】
1 10歯未満
350点