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○個別改定項目(その1)について-2 (495 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅳ-7
-①】

医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進


第1

医薬品の給付の適正化

基本的な考え方
薬剤給付の適正化の観点から、湿布薬を処方する場合に、処方箋等に
理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す。

第2

具体的な内容
医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給
付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を、1 処方につき 70 枚までか
ら●●枚までに変更する。










【第5部 投薬】
【第5部 投薬】
通則
通則
5 入院中の患者以外の患者に対
5 入院中の患者以外の患者に対
して、1処方につき●●枚を超え
して、1処方につき70枚を超えて
て湿布薬を投薬した場合は、区分
湿布薬を投薬した場合は、区分番
番号F000に掲げる調剤料、区
号F000に掲げる調剤料、区分
分番号F100に掲げる処方料、
番号F100に掲げる処方料、区
区分番号F200に掲げる薬剤
分番号F200に掲げる薬剤(当
(当該超過分に係る薬剤料に限
該超過分に係る薬剤料に限る。)、
る。)、区分番号F400に掲げ
区分番号F400に掲げる処方
る処方箋料及び区分番号F50
箋料及び区分番号F500に掲
0に掲げる調剤技術基本料は、算
げる調剤技術基本料は、算定しな
定しない。ただし、医師が疾患の
い。ただし、医師が疾患の特性等
特性等により必要性があると判
により必要性があると判断し、や
断し、やむを得ず●●枚を超えて
むを得ず70枚を超えて投薬する
投薬する場合には、その理由を処
場合には、その理由を処方箋及び
方箋及び診療報酬明細書に記載
診療報酬明細書に記載すること
することで算定可能とする。
で算定可能とする。

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