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○個別改定項目(その1)について-2 (357 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

質の高いがん医療の評価-⑥】

⑥ 悪性腫瘍の治療における
安心・安全な外来化学療法の評価の新設
第1

基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を
推進する観点から、必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施
した場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施する場合の評価
を新設する。

(新)

外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
●●点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合
●●点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
●●点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合
●●点

[対象患者]
悪性腫瘍を主病とする患者であって、入院中の患者以外の患者
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病と
する患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法
(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な
治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。こ
の場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注6、7及び
8に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注
4、5及び6に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
外来診療料(注7、8及び9に規定する加算を除く。)、区分番号B
001の 23 に掲げるがん患者指導管理料のハ又は区分番号C10
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