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○個別改定項目(その1)について-2 (282 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-⑭】


第1

歯科口腔疾患の重症化予防の推進

基本的な考え方
歯科口腔疾患の重症化予防の観点から、歯周病の安定期治療等及びフ
ッ化物洗口指導等について、診療実態を踏まえた見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を
更に推進する観点から、歯周病安定期治療(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、
歯科診療の実態を踏まえ、整理・統合し、評価を見直す。










【歯周病安定期治療】
【歯周病安定期治療( Ⅰ)】
[算定要件]
[算定要件]
注1 一連の歯周病治療終了後、一時 注1 一連の歯周病治療終了後、一時
的に病状が安定した状態にある
的に病状が安定した状態にある
患者に対し、歯周組織の状態を維
患者に対し、歯周組織の状態を維
持するためのプラークコントロ
持するためのプラークコントロ
ール、スケーリング、スケーリン
ール、スケーリング、スケーリン
グ・ルートプレーニング、咬合調
グ・ルートプレーニング、咬合調
整、機械的歯面清掃等の継続的な
整、機械的歯面清掃等の継続的な
治療(以下この表において「歯周
治療(以下この表において「歯周
病安定期治療」という。)を開始
病安定期治療(Ⅰ)」という。)を開
した場合は、それぞれの区分に従
始した場合は、それぞれの区分に
い月1回に限り算定する。
従い月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯周病安定期治療
2 2回目以降の歯周病安定期治
の算定は、前回実施月の翌月の初
療(Ⅰ)の算定は、前回実施月の翌月
日から起算して2月を経過した
の初日から起算して2月を経過
日以降に行う。ただし、一連の歯
した日以降に行う。ただし、一連
周病治療において歯周外科手術
の歯周病治療において歯周外科
を実施した場合等の歯周病安定
手術を実施した場合等の歯周病
期治療の治療間隔の短縮が必要
安定期治療(Ⅰ)の治療間隔の短縮
とされる場合又はかかりつけ歯
が必要とされる場合は、この限り
科医機能強化型歯科診療所にお
でない。
いて歯周病安定期治療を開始し
た場合は、この限りでない。
3 かかりつけ歯科医機能強化型
(新設)

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