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○個別改定項目(その1)について-2 (457 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(3)~(25)



調剤基本料1以外を算定する保
険薬局
(略)
(2)~(24) (略)

(略)



地域支援体制加算2に関する施
(新設)
設基準
(1) 調剤基本料1を算定している保
険薬局において、地域医療への貢献
に係る相当の実績として、1の(1)
及び(3)から(25)までの基準を満た
した上で、以下の①から⑨までの9
つの要件のうち●●以上を満たす
こと。この場合において、⑨の「薬
剤師認定制度認証機構が認証して
いる研修認定制度等の研修認定を
取得した保険薬剤師が地域の多職
種と連携する会議」への出席は、当
該保険薬局当たりの直近1年間の
実績とし、それ以外については当該
保険薬局における直近1年間の処
方箋受付回数●●回当たりの実績
とする。なお、直近1年間の処方箋
受付回数が●●回未満の場合は、処
方箋受付回数●●回とみなす。
① 薬剤調製料の時間外等加算及
び夜間・休日等加算の算定回数の
合計が●●回以上であること。
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した
場合に加算される点数の算定回
数が●●回以上であること。
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作
用等防止加算及び在宅患者重複
投薬・相互作用等防止管理料の算
定回数の合計が●●回以上であ
ること。
④ かかりつけ薬剤師指導料及び
かかりつけ薬剤師包括管理料の
算定回数の合計が●●回以上で
あること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定回数
が●●回以上であること。

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