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○個別改定項目(その1)について-2 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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数)を算定する。(中略)
[施設基準]
[施設基準]
(10) 地域包括ケア病棟入院料の注1 (新設)
に規定する別に厚生労働大臣が
定める場合
次のいずれかに該当する場合であ
ること。
イ 当該病棟又は病室において、入
院患者に占める、自宅等から入院
したものの割合が●●割以上で
あること。
ロ 当該病棟又は病室における自
宅等からの緊急の入院患者の受
入れ人数が、前三月間において●
●人以上であること。
ハ 救急医療を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
[経過措置]
[経過措置]
● 令和四年三月三十一日において
(新設)
現に地域包括ケア病棟入院料に係
る届出を行っている場合であって、
当該病棟又は病室に係る病床が療
養病床である場合には、同年九月三
十日までの間に限り、当該病棟又は
病床については、第九の十一の二の
(10)に該当するものとみなす。

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