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○個別改定項目(その1)について-2 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-4

外来医療の機能分化等-⑤】

⑤ 紹介受診重点医療機関と
かかりつけ医機能を有する医療機関の連携の推進
第1

基本的な考え方
外来医療の機能分化及び医療機関間の連携を推進する観点から「紹介
受診重点医療機関」及びかかりつけ医機能を有する医療機関等が、患者
の紹介を受けた医療機関に対して当該患者の診療情報を提供した場合に
ついて、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.現行の診療情報提供料(Ⅲ)について、名称を「連携強化診療情報
提供料」に変更するとともに、かかりつけ医機能を有する医療機関等
から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合であって、
紹介元の医療機関からの求めに応じて診療情報の提供を行った場合の
当該提供料の算定上限回数を●●回までに変更する。
2.地域の診療所等が「紹介受診重点医療機関」に対して患者の紹介を
行い、紹介先の「紹介受診重点医療機関」においても継続的に当該患
者に対する診療を行う場合であって、紹介元の診療所等からの求めに
応じて、診療情報を提供した場合の評価を新設する。










【連携強化診療情報提供料】
【診療情報提供料(Ⅲ)】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関に
設基準を満たす保険医療機関に
おいて、別に厚生労働大臣が定め
おいて、別に厚生労働大臣が定め
る基準を満たす他の保険医療機
る基準を満たす他の保険医療機
関から紹介された患者について、
関から紹介された患者又は別に
当該患者を紹介した他の保険医
厚生労働大臣が定める患者につ
療機関からの求めに応じ、患者の
いて、当該患者を紹介した他の保
同意を得て、診療状況を示す文書
険医療機関からの求めに応じ、患
を提供した場合(区分番号A00
者の同意を得て、診療状況を示す
0に掲げる初診料を算定する日
文書を提供した場合(区分番号A
を除く。ただし、当該医療機関に
000に掲げる初診料を算定す
次回受診する日の予約を行った
る日を除く。ただし、当該医療機
場合はこの限りでない。)に、提
関に次回受診する日の予約を行

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