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○個別改定項目(その1)について-2 (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(1)のア及び(2)のイを満たし
ていること。
イ 腎臓移植実施施設として、日本
臓器移植ネットワークに登録さ
れた施設であり、移植医と腎代替
療法に係る所定の研修を修了し
た者が連携して診療を行ってい
ること。
ウ 導入期加算1又は2を算定し
ている施設と連携して、腎代替療
法に係る研修を実施し、必要に応
じて、当該連携施設に対して移植
医療等に係る情報提供を行って
いること。
エ 区分番号「C102」在宅自己
腹膜灌流指導管理料を過去1年
間で●●回以上算定しているこ
と。
オ 腎移植について、患者の希望に
応じて適切に相談に応じており、
かつ、腎移植に向けた手続きを行
った患者が前年に●●人以上い
ること。なお、腎移植に向けた手
続きを行った患者とは、日本臓器
移植ネットワークに腎臓移植希
望者として新規に登録された患
者、先行的腎移植が実施された患
者又は腎移植が実施され透析を
離脱した患者をいう。
カ 当該保険医療機関において献
腎移植又は生体腎移植を実施し
た患者が前年に●●人以上いる
こと。
5 届出に関する事項
5 届出に関する事項
(4) 令和4年3月31日時点で導入期
(新設)
加算2の施設基準に係る届出を行
っている保険医療機関については、
令和5年3月31日までの間に限り、
2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満
たしているものとする。

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