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○個別改定項目(その1)について-2 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組-①】



第1

医療的ケア児に対する支援に係る
主治医及び学校医等の連携強化

基本的な考え方
医療的ケア児が安心して安全に保育所や学校等に通うことができるよ
う、主治医と学校医等の連携を推進する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)
について情報提供先を見直す。

第2

具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)の注7における情報提供先に保育所等を追加す
る。










【診療情報提供料(Ⅰ)】
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
[算定要件]
注7 保険医療機関が、児童福祉法第 注7 保険医療機関が、児童福祉法第
56条の6第2項に規定する障害
56条の6第2項に規定する障害
児である患者について、診療に基
児である患者について、診療に基
づき当該患者又はその家族等の
づき当該患者又はその家族等の
同意を得て、当該患者が通園又は
同意を得て、当該患者が通学する
通学する同法第39条第1項に規
学校教育法(昭和22年法律第26
定する保育所又は学校教育法(昭
号)第1条に規定する小学校、中
和22年法律第26号)第1条に規定
学校、義務教育学校、中等教育学
する学校(大学を除く。)等の学
校の前期課程又は特別支援学校
校医等に対して、診療状況を示す
の小学部若しくは中学部の学校
文書を添えて、当該患者が学校生
医等に対して、診療状況を示す文
活等を送るに当たり必要な情報
書を添えて、当該患者が学校生活
を提供した場合に、患者1人につ
を送るに当たり必要な情報を提
き月1回に限り算定する。
供した場合に、患者1人につき月
1回に限り算定する。

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