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○個別改定項目(その1)について-2 (465 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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29 日分以上の場合
1以外の場合

●●点
●●点

[算定要件]
(1)処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の
情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、
調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
(2)1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかか
わらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については
算定しない。
(3)次に掲げる調剤録又は薬剤服用歴の記録等の全てを行った場合に、
処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
イ 患者の基礎情報、他に服用中の医薬品の有無及びその服薬状況
等について、お薬手帳、マイナポータルの薬剤情報等、薬剤服用
歴又は患者若しくはその家族等から収集し、調剤録又は薬剤服用
歴に記録すること。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ、処方された薬剤について、必要な
薬学的分析を行うこと。
ハ 処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行うこと。
ニ 調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管すること。

3.重複投薬、相互作用の防止等に係る薬剤服用歴管理指導料における
加算について、評価の在り方を見直す。
(新)

重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料)
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
●●点
ロ 残薬調整に係るものの場合
●●点

[算定要件]
(1)薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、
処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投
薬・相互作用等防止加算として、上記の点数をそれぞれ調剤管理料
の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める保険薬
局においては、当該加算は算定できない。
(2)区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号1
5の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号1
5の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
については、算定しない。
[施設基準]
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