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○個別改定項目(その1)について-2 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑦】


第1

緊急往診加算の見直し

基本的な考え方
小児に対する在宅医療を適切に評価する観点から、緊急往診加算につ
いて要件を見直す。

第2

具体的な内容
小児は、緊急の往診を要する病態(けいれん・呼吸不全等)が成人と
異なることを踏まえ、小児患者に対して、当該病態が予想される場合に
往診を行った場合について、緊急往診加算を算定可能とする。










【往診料】
【往診料】
[算定要件]
[算定要件]
(4) 「注1」における緊急に行う往診 (4) 「注1」における緊急に行う往診
とは、患者又は現にその看護に当た
とは、患者又は現にその看護に当た
っている者からの訴えにより、速や
っている者からの訴えにより、速や
かに往診しなければならないと判
かに往診しなければならないと判
断した場合をいい、具体的には、往
断した場合をいい、具体的には、往
診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障
診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障
害、急性腹症等が予想される場合
害、急性腹症等が予想される場合を
(15歳未満の小児(児童福祉法第6
いう。また、医学的に終末期である
条の2第3項に規定する小児慢性
と考えられる患者(当該保険医療機
特定疾病医療支援の対象である場
関又は当該保険医療機関と連携す
合は、20歳未満の者)については、
る保険医療機関が訪問診療を提供
これに加えて、低体温、けいれん、
している患者に限る。)に対して往
意識障害、急性呼吸不全等が予想さ
診した場合にも緊急往診加算を算
れる場合)をいう。また、医学的に
定できる。
終末期であると考えられる患者(当
該保険医療機関又は当該保険医療
機関と連携する保険医療機関が訪
問診療を提供している患者に限
る。)に対して往診した場合にも緊
急往診加算を算定できる。

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