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○個別改定項目(その1)について-2 (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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の医師の指示に基づき当該保険
医療機関の管理栄養士が具体的
な献立等によって指導を行った
場合に、初回の指導を行った月に
あっては月2回に限り、その他の
月にあっては月1回に限り算定
する。
2・3 (略)
4 イの(1)の②及び(2)の②につ
いては、入院中の患者以外の患者
であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、保険医療機関
の医師の指示に基づき当該保険
医療機関の管理栄養士が電話又
は情報通信機器によって必要な
指導を行った場合に、初回の指導
を行った月にあっては月2回に
限り、その他の月にあっては月1
回に限り算定する。
5 ロの(1)の①及び(2)の①につ
いては、入院中の患者以外の患者
であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、保険医療機関
(診療所に限る。)の医師の指示
に基づき当該保険医療機関以外
の管理栄養士が具体的な献立等
によって指導を行った場合に、初
回の指導を行った月にあっては
月2回に限り、その他の月にあっ
ては月1回に限り算定する。
6 ロの(1)の②及び(2)の②につ
いては、入院中の患者以外の患者
であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、保険医療機関
(診療所に限る。)の医師の指示
に基づき当該保険医療機関以外
の管理栄養士が電話又は情報通
信機器によって必要な指導を行
った場合に、初回の指導を行った
月にあっては月2回に限り、その
他の月にあっては月1回に限り
算定する。

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師の指示に基づき当該保険医療
機関の管理栄養士が具体的な献
立等によって指導を行った場合
に、初回の指導を行った月にあっ
ては月2回に限り、その他の月に
あっては月1回に限り算定する。
2 (略)
3 イの(2)の②については、保険
医療機関の医師の指示に基づき
当該保険医療機関の管理栄養士
が電話又は情報通信機器等によ
って必要な指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。



ロについては、診療所におい
て、入院中の患者以外の患者であ
って、別に厚生労働大臣が定める
ものに対して、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療
機関以外の管理栄養士が具体的
な献立等によって指導を行った
場合に、初回の指導を行った月に
あっては月2回に限り、その他の
月にあっては月1回に限り算定
する。
(新設)