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○個別改定項目(その1)について-2 (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-①】


第1

入退院支援の推進

基本的な考え方
質の高い入退院支援を推進する観点から、入退院支援加算の要件を見
直すとともに、ヤングケアラーの実態を踏まえ、入退院支援加算の対象
患者を見直す。

第2

具体的な内容
1.入退院支援加算1及び2について、算定対象である「退院困難な要
因を有する患者」として、ヤングケアラー及びその家族を追加する。










【入退院支援加算1及び2】
【入退院支援加算1及び2】
[算定要件]
[算定要件]
(2) 入退院支援加算1にあっては、入 (2) 入退院支援加算1にあっては、入
退院支援及び地域連携業務に専従
退院支援及び地域連携業務に専従
する職員(以下「入退院支援職員」
する職員(以下「入退院支援職員」
という。)を各病棟に専任で配置し、 という。)を各病棟に専任で配置し、
原則として入院後3日以内に患者
原則として入院後3日以内に患者
の状況を把握するとともに退院困
の状況を把握するとともに退院困
難な要因を有している患者を抽出
難な要因を有している患者を抽出
する。また、入退院支援加算2にあ
する。また、入退院支援加算2にあ
っては、患者の入院している病棟等
っては、患者の入院している病棟等
において、原則として入院後7日以
において、原則として入院後7日以
内に退院困難な要因を有している
内に退院困難な要因を有している
患者を抽出する。なお、ここでいう
患者を抽出する。なお、ここでいう
退院困難な要因とは、以下のもので
退院困難な要因とは、以下のもので
ある。
ある。
ア~コ (略)
ア~コ (略)
サ 家族に対する介助や介護等を
(新設)
日常的に行っている児童等であ
ること
シ 児童等の家族から、介助や介護
(新設)
等を日常的に受けていること
ス その他患者の状況から判断し
サ その他患者の状況から判断し
てアからシまでに準ずると認め
てアからコまでに準ずると認め
られる場合
られる場合

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