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○個別改定項目(その1)について-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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るための必要な体制が整備され
ていること。
へ 抗菌薬を適正に使用するため
に必要な支援体制が整備されて
いること。
(2) 感染対策向上加算2の施設基準
イ~ハ (略)
ニ 感染防止対策につき、感染対策
向上加算1に係る届出を行って
いる保険医療機関と連携してい
ること。
(3) 感染対策向上加算3の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置
されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防
止対策部門を設置し、組織的に感
染防止対策を実施する体制が整
備されていること。
ハ 当該部門において、医師及び看
護師が適切に配置されているこ
と。
ニ 感染防止対策につき、感染対策
向上加算1に係る届出を行って
いる保険医療機関と連携してい
ること。
(4) 指導強化加算の施設基準
他の医療機関(感染対策向上加算
2、感染対策向上加算3又は外来感
染対策向上加算に係る届出を行って
いる保険医療機関に限る。)に対し、
院内感染対策に係る助言を行うため
の必要な体制が整備されているこ
と。
(5) 連携強化加算の施設基準
他の医療機関(感染対策向上加算
1に係る届出を行っている保険医療
機関に限る。)との連携体制を確保
していること。
(6) サーベイランス強化加算の施設
基準
地域における感染防止対策に資す
る情報を提供する体制が整備されて
いること。

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(新設)

(2) 感染防止対策加算2の施設基準
イ~ハ (略)
ニ 感染防止対策につき、感染防止
対策加算1に係る届出を行って
いる保険医療機関と連携してい
ること。
(3) 感染防止対策地域連携加算の施
設基準
他の保険医療機関(感染防止対策
加算1に係る届出を行っている保険
医療機関に限る。)との連携により
感染防止対策を実施するための必要
な体制が整備されていること。

(4) 抗菌薬適正使用支援加算の施設
基準
抗菌薬を適正に使用するために
必要な支援体制が整備されている
こと。

(新設)

(新設)