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○個別改定項目(その1)について-2 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6


第1

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①】

在支診及び在支病による地域連携の推進

基本的な考え方
質の高い在宅医療の提供を更に推進する観点から、地域支援事業等に
係る関係者と連携することが望ましい旨を機能強化型の在宅療養支援診
療所及び在宅療養支援病院の要件に明記する。

第2

具体的な内容
機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、市
町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において在宅療養支援診
療所以外の診療所等と連携することや、地域において 24 時間体制での在
宅医療の提供に係る積極的役割を担うことが望ましい旨を施設基準に明
記する。








【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。
(中略)
(1) 診療所であって、当該診療所単独
で以下の要件のいずれにも該当し、
緊急時の連絡体制及び24時間往診
できる体制等を確保していること。
ア~ク (略)
ケ 年に1回、在宅看取り数及び地
域ケア会議等への出席状況等を
別添2の様式11の3を用いて、地
方厚生(支)局長に報告している
こと。
コ~シ (略)
ス 市町村が実施する在宅医療・介
護連携推進事業等において、在宅
療養支援診療所以外の診療所及
び介護保険施設等と連携し、地域
ケア会議、在宅医療・介護に関す

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【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。
(中略)
(1) 診療所であって、当該診療所単独
で以下の要件のいずれにも該当し、
緊急時の連絡体制及び24時間往診
できる体制等を確保していること。
ア~ク (略)
ケ 年に1回、在宅看取り数等を別
添2の様式11の3を用いて、地方
厚生(支)局長に報告しているこ
と。
コ~シ (略)
(新設)