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○個別改定項目(その1)について-2 (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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●●点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算

●●点



65点
ロ 看護職員夜間16対1配置加算

40点

【夜間75対1看護補助加算(看護補助 【夜間75対1看護補助加算(看護補助
加算)】
加算)】
注2 別に厚生労働大臣が定める基
注2 別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟に
方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、夜
入院している患者については、夜
間75対1看護補助加算として、入
間75対1看護補助加算として、入
院した日から起算して20日を限
院した日から起算して20日を限
度として●●点を更に所定点数
度として50点を更に所定点数に
に加算する。
加算する。
【看護職員夜間配置加算(地域包括ケ 【看護職員夜間配置加算(地域包括ケ
ア病棟入院料)】
ア病棟入院料)】
注7 別に厚生労働大臣が定める施
注7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者
棟又は病室に入院している患者
については、看護職員夜間配置加
については、看護職員夜間配置加
算として、1日(別に厚生労働大
算として、1日(別に厚生労働大
臣が定める日を除く。)につき●
臣が定める日を除く。)につき65
●点を所定点数に加算する。
点を所定点数に加算する。
【看護職員夜間配置加算(精神科救急 【看護職員夜間配置加算(精神科救急
入院料)】
入院料)】
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者について
棟に入院している患者について
は、入院した日から起算して30日
は、入院した日から起算して30日
を限度として、看護職員夜間配置
を限度として、看護職員夜間配置
加算として、1日(別に厚生労働
加算として、1日(別に厚生労働
大臣が定める日を除く。)につき
大臣が定める日を除く。)につき
●●点を所定点数に加算する。
65点を所定点数に加算する。
【看護職員夜間置加算(精神科救急・ 【看護職員夜間置加算(精神科救急・
合併症入院料)】
合併症入院料)】
注5 別に厚生労働大臣が定める施
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
て地方厚生局長等に届け出た病

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