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○個別改定項目(その1)について-2 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3


第1

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑩】

早期離床・リハビリテーション加算の見直し
基本的な考え方

特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床
に向けたリハビリテーション等の総合的な取組を行っている実態及びそ
の効果を踏まえ、早期離床・リハビリテーション加算の対象となる治療
室を見直す。
第2

具体的な内容
早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、救命救急入院料、
ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料
及び小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。








【救命救急入院料】
【救命救急入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注8 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から離床等に必要な
治療を行った場合に、早期離床・
リハビリテーション加算として、
入室した日から起算して14日を
限度として●●点を所定点数に
加算する。この場合において、同
一日に区分番号H000に掲げ
る心大血管疾患リハビリテーシ
ョン料、H001に掲げる脳血管
疾患等リハビリテーション料、H
001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーシ
ョン料、H003に掲げる呼吸器
リハビリテーション料、H007
に掲げる障害児(者)リハビリテ
ーション料及びH007-2に

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