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○個別改定項目(その1)について-2 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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[算定要件]
[算定要件]
注2 回復期リハビリテーション病
注2 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復期
棟入院料を算定する患者(回復期
リハビリテーション病棟入院料
リハビリテーション病棟入院料
3、回復期リハビリテーション病
3、回復期リハビリテーション病
棟入院料4又は回復期リハビリ
棟入院料4、回復期リハビリテー
テーション病棟入院料5を現に
ション病棟入院料5又は回復期
算定している患者に限る。)が入
リハビリテーション病棟入院料
院する保険医療機関について、別
6を現に算定している患者に限
に厚生労働大臣が定める施設基
る。)が入院する保険医療機関に
準を満たす場合(注1のただし書
ついて、別に厚生労働大臣が定め
に規定する場合を除く。)は、休
る施設基準を満たす場合(注1の
日リハビリテーション提供体制
ただし書に規定する場合を除
加算として、患者1人につき1日
く。)は、休日リハビリテーショ
につき60点を所定点数に加算す
ン提供体制加算として、患者1人
る。
につき1日につき60点を所定点
数に加算する。
5 5については、算定を開始した
(新設)
日から起算して●●月(回復期リ
ハビリテーション病棟入院料1、
回復期リハビリテーション病棟
入院料2、回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料3又は回復期リ
ハビリテーション病棟入院料4
を算定していた病棟にあっては、
●●月)に限り算定する。
(経過措置)
令和四年三月三十一日において現
に改正前の診療報酬の算定方法別表
第一区分番号A308に掲げる回復
期リハビリテーション病棟入院料の
うち回復期リハビリテーション病棟
入院料5又は回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料6に係る届出を行っ
ている保険医療機関の病棟における
回復期リハビリテーション病棟入院
料5又は回復期リハビリテーション
病棟入院料6の算定については、令
和●●年●●月●●日までの間、な
おその効力を有するものとする。


回復期リハビリテーション病棟

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