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○個別改定項目(その1)について-2 (468 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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に掲げる指導等の全てを行った
場合に、処方箋受付1回につき所
定点数を算定する。
イ (略)
ロ 服薬状況等の情報を踏まえ
た薬学的知見に基づき、処方さ
れた薬剤について、薬剤の服用
等に関して必要な指導を行う
こと。
ハ (略)
ニ これまでに投薬された薬剤
のうち服薬していないものの
有無の確認に基づき、必要な指
導を行うこと。



(略)
処方された薬剤について、保
険薬剤師が必要と認める場合
は、患者の薬剤の使用の状況等
を継続的かつ的確に把握する
とともに、必要な指導等を実施
すること。
3・4 (略)
(削除)

5~12

(略)

に掲げる指導等の全てを行った
場合に、処方箋受付1回につき所
定点数を算定する。
イ (略)
ロ 処方された薬剤について、患
者等から服薬状況等の情報を
収集して薬剤服用歴に記録し、
これに基づき薬剤の服用等に
関して必要な指導を行うこと。
ハ (略)
ニ 患者ごとに作成された薬剤
服用歴や、患者等からの情報に
より、これまでに投薬された薬
剤のうち服薬していないもの
の有無の確認を行うこと。
ホ (略)
(新設)

3・4 (略)
5 薬剤服用歴に基づき、重複投
薬、相互作用の防止等の目的で、
処方医に対して照会を行い、処方
に変更が行われた場合は、重複投
薬・相互作用等防止加算として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ・ロ (略)
6~13 (略)

5.複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が、薬局
を初めて利用する場合又は2回目以降の利用において処方内容が変更
された場合であって、当該患者が服用中の薬剤について必要な薬学的
分析を行った場合の評価を新設する。
(新)

調剤管理加算(調剤管理料)
イ 初めて処方箋を持参した場合
●●点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の
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