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○個別改定項目(その1)について-2 (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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きるものを現に算定している患
者に限る。)について、週1回(療
養病棟入院基本料、結核病棟入院
基本料、精神病棟入院基本料又は
特定機能病院入院基本料(結核病
棟又は精神病棟に限る。)を算定
している患者については、入院し
た日から起算して1月以内の期
間にあっては週1回、入院した日
から起算して1月を超え6月以
内の期間にあっては月1回)(障
害者施設等入院基本料を算定し
ている患者については、月1回)
に限り所定点数に加算する。この
場合において、区分番号B001
の10に掲げる入院栄養食事指導
料、区分番号B001の11に掲げ
る集団栄養食事指導料及び区分
番号B001-2-3に掲げる
乳幼児育児栄養指導料は別に算
定できない。

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きるものを現に算定している患
者に限る。)について、週1回(療
養病棟入院基本料、結核病棟入院
基本料、精神病棟入院基本料又は
特定機能病院入院基本料(結核病
棟又は精神病棟に限る。)を算定
している患者については、入院し
た日から起算して1月以内の期
間にあっては週1回、入院した日
から起算して1月を超え6月以
内の期間にあっては月1回)に限
り所定点数に加算する。この場合
において、区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料、区
分番号B001の11に掲げる集
団栄養食事指導料及び区分番号
B001-2-3に掲げる乳幼
児育児栄養指導料は別に算定で
きない。