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○個別改定項目(その1)について-2 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣が
定める場合を除く。)
(1)~(3) (略)
ニ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
職員と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣が
定める場合に限る。)
(1)~(3) (略)

助者と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣が
定める場合を除く。)
(1)~(3) (略)
ニ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が看護補
助者と同時に指定訪問看護を
行う場合(別に厚生労働大臣が
定める場合に限る。)
(1)~(3) (略)

[施設基準]
[施設基準]
(1) 訪問看護基本療養費の注12に規定 (1) 訪問看護基本療養費の注12に規定
する複数名訪問看護加算に係る厚生
する複数名訪問看護加算に係る厚生
労働大臣が定める者
労働大臣が定める者
一人の保健師、助産師、看護師、
一人の保健師、助産師、看護師、
准看護師、理学療法士、作業療法士
准看護師、理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士(以下「看護師等」
又は言語聴覚士(以下「看護師等」
という。)による指定訪問看護が困
という。)による指定訪問看護が困
難な利用者であって、次のいずれか
難な利用者であって、次のいずれか
に該当するもの
に該当するもの
イ~ニ (略)
イ~ニ (略)
ホ 利用者の身体的理由により一
ホ 利用者の身体的理由により一
人の看護師等による訪問看護が
人の看護師等による訪問看護が
困難と認められる者(訪問看護基
困難と認められる者(看護職員が
本療養費の注12のハに該当する
看護補助者と同時に指定訪問看
場合に限る。)
護を行う場合に限る。)
ヘ その他利用者の状況等から判
ヘ その他利用者の状況等から判
断して、イからホまでのいずれか
断して、イからホまでのいずれか
に準ずると認められる者(訪問看
に準ずると認められる者(看護職
護基本療養費の注12のハに該当
員が看護補助者と同時に指定訪
する場合に限る。)
問看護を行う場合に限る。)


在宅患者訪問看護・指導料の注7
及び同一建物居住者訪問看護・指導
料の注4に規定する複数名訪問看
護・指導加算についても同様。

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