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○個別改定項目(その1)について-2 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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以上
(ロ) 第14の2在宅療養支援病
院の1(3)に該当する病院であ
って、以下のいずれかを満たし
ていること。なお、緊急の往診
の実績及び在宅における看取
りの実績等の取扱いについて
は、第14の2在宅療養支援病院
と同様である。
① 第14の2在宅療養支援病
院の1(1)シ①に掲げる過
去1年間の緊急の往診の実
績又は1(1)シ②に掲げる
在宅療養支援診療所等から
の要請により患者の緊急受
入を行った実績の合計が直
近1年間で●●件以上
② 第14の2在宅療養支援病
院の1(1)スに掲げる過去
1年間の在宅における看取
りの実績が●●件以上又は
過去1年間の15歳未満の超
重症児及び準超重症児に対
する在宅医療の実績が●●
件以上
(3) 地域における保健・福祉・行政サ (新設)
ービス等に係る対応として、以下の
いずれかを行っている常勤の医師
を配置していること。
ア 介護保険制度の利用等に関す
る相談への対応及び要介護認定
に係る主治医意見書の作成を行
っていること。
イ 警察医として協力しているこ
と。
ウ 母子保健法(昭和40年法律第
141号)第12条及び第13条に規定
する乳幼児の健康診査(市町村を
実施主体とする1歳6か月、3歳
児等の乳幼児の健康診査)を実施
していること。
エ 予防接種法(昭和23年法律第68
号)第5条第1項に規定する予防

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