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○個別改定項目(その1)について-2 (447 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-5 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯
科医療の推進-③】


第1

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
基本的な考え方

ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、口腔機能
管理料及び小児口腔機能管理料について、口腔機能の低下がみられる年
齢等の実態を踏まえ、対象患者を見直す。
第2

具体的な内容
口腔機能管理料及び小児口腔機能管理料について、対象患者の年齢の
範囲をそれぞれ拡大する。










【口腔機能管理料】
【口腔機能管理料】
[算定要件]
[算定要件]
(1) 口腔機能管理料とは、●●歳以上 (1) 口腔機能管理料とは、65歳以上の
の歯の喪失や加齢、これら以外の全
歯の喪失や加齢、これら以外の全身
身的な疾患等により口腔機能の低
的な疾患等により口腔機能の低下
下を認める患者に対して、口腔機能
を認める患者に対して、口腔機能の
の回復又は維持・向上を目的として
回復又は維持・向上を目的として行
行う医学管理を評価したものをい
う医学管理を評価したものをいい、
い、関係学会の診断基準により口腔
関係学会の診断基準により口腔機
機能低下症と診断されている患者
能低下症と診断されている患者の
のうち、咀嚼機能低下(区分番号D
うち、咀嚼機能低下(区分番号D0
011-2に掲げる咀嚼能力検査
11-2に掲げる咀嚼能力検査を
を算定した患者に限る。)、咬合力
算定した患者に限る。)、咬合力低
低下(区分番号D011-3に掲げ
下(区分番号D011-3に掲げる
る咬合圧検査を算定した患者に限
咬合圧検査を算定した患者に限
る。)又は低舌圧(区分番号D01
る。)又は低舌圧(区分番号D01
2に掲げる舌圧検査を算定した患
2に掲げる舌圧検査を算定した患
者に限る。)のいずれかに該当する
者に限る。)のいずれかに該当する
ものに対して、継続的な指導及び管
ものに対して、継続的な指導及び管
理を実施する場合に当該管理料を
理を実施する場合に当該管理料を
算定する。(中略)
算定する。(中略)
【小児口腔機能管理料】
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ

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【小児口腔機能管理料】
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げ