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○個別改定項目(その1)について-2 (387 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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当該病棟を有する保険医療
機関に、常勤の精神保健指定医
が●●名以上配置されている
こと。
③ 精神科救急医療に係る実績
を相当程度有していること。
④ 精神科救急医療を行うにつ
き十分な体制が整備されてい
ること。
ロ 精神科救急医療体制加算2の
施設基準
① イの①から③までを満たす
ものであること。
② 精神科救急医療を行うにつ
き必要な体制が整備されてい
ること。
ハ 精神科救急医療体制加算3の
施設基準
① イの①から③までを満たす
ものであること。
② 精神科救急医療を行う体制
が整備されていること。
(8) 精神科救急急性期医療入院料の
(新設)
注6に規定する厚生労働大臣が定
める場合
当該病棟が、令和四年三月三十一
日時点で旧医科点数表の精神科救急
入院料に係る届出を行っている場合
であって、当該病棟における病床数
が●●床を超えることにつき診療の
実施上やむを得ない事情があると認
められる場合
第15 精神科救急急性期医療入院料
第15 精神科救急入院料
5 精神科救急医療体制加算の施設
(新設)
基準等
(1) 精神科救急医療体制加算1の施
設基準
ア 次のいずれも満たしているこ
と。
(イ) 「精神科救急医療体制整備事
業の実施について」に規定する
精神科救急医療体制整備事業

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