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○個別改定項目(その1)について-2 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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救急救命管理料
退院後訪問指導料
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問栄養食事指導料
在宅患者緊急時等カンファレンス料
精神科訪問看護・指導料

[施設基準]
(1)専任の院内感染管理者が配置されていること。
(2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染
防止対策を実施する体制が整備されていること。
(3)当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。
(4)感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行ってい
る保険医療機関又は地域の医師会と連携すること。
(5)診療所であること。
(6)感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置
していること。この場合において、第 20 の1の(1)のイに規定する
医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策
部門としても差し支えない。
(7)(6)に掲げる部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の
医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に
係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は第 20 の1の(1)アに規
定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できない
が、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行う
ことができる。
(8)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容
が整備されていること。
(9)(7)に掲げる院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、
自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染
予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の
内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布し
ていること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂す
ること。
(10)(7)に掲げる院内感染管理者により、職員を対象として、少なく
とも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っている
こと。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理
の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
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