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○個別改定項目(その1)について-2 (331 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-1 子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けら
れるようにするための適切な医療の評価-②】


第1

生殖補助医療に係る評価の新設

基本的な考え方
子どもを持ちたいという方々に対して有効で安全な不妊治療を提供す
る観点から、生殖補助医療に係る医療技術等について、新たな評価を行
う。

第2

具体的な内容
1.生殖補助医療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等
を行った場合の評価を新設する。

(新)

生殖補助医療管理料
1 生殖補助医療管理料1
2 生殖補助医療管理料2

●●点
●●点

[対象患者]
(1)入院中の患者以外の患者であって、生殖補助医療を実施している
不妊症の患者。
(2)不妊症の患者とは、特定のパートナーと共に不妊症と診断された
者をいう。
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外
の不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対し
て、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、か
つ、療養上必要な指導を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、
月1回に限り算定する。
(2)区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指
導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
(3)不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断
された者をいう。以下同じ。)であって、生殖補助医療を実施して
いるもの(実施するための準備をしている者を含み、女性の年齢が
当該生殖補助医療の開始日において 43 歳未満である場合に限る。)
に対して、生殖補助医療に係る医学的管理及び療養上必要な指導等
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