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○個別改定項目(その1)について-2 (223 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を
行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。
また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患
者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
(7)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に
対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を
受けるべきである旨を説明すること。
(8)保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認
すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等によ
り調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を
受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況
とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。

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