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○個別改定項目(その1)について-2 (438 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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地方厚生局長等に届け出た精神科
又は心療内科を標榜する保険医療
機関において、入院中の患者以外の
患者であって、精神疾患を有する又
は精神疾患が疑われるものとして
産科若しくは産婦人科を担当する
医師から紹介された妊婦又は出産
後6月以内であるものに対して、当
該患者の同意を得て、精神科又は心
療内科を担当する医師が産科又は
産婦人科と連携し、診療及び療養上
必要な指導を行った場合に、患者1
人につき月1回に限り算定する。

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地方厚生局長等に届け出た精神科
又は心療内科を標榜する保険医療
機関において、入院中の患者以外
の患者であって、精神疾患を有す
る妊婦又は出産後6月以内である
ものに対して、当該患者の同意を
得て、精神科又は心療内科を担当
する医師が産科又は産婦人科と連
携し、診療及び療養上必要な指導
を行った場合に、患者1人につき
月1回に限り算定する。