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○個別改定項目(その1)について-2 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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感染対策向上加算1に関する施
設基準
(2) (1)に掲げる部門内に以下の構成
員からなる感染制御チームを組織
し、感染防止に係る日常業務を行
うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める
看護師のうち1名は専従であるこ
と。なお、感染制御チームの専従の
職員については、抗菌薬適正使用支
援チームの業務を行う場合及び感
染対策向上加算2、感染対策向上加
算3又は外来感染対策向上加算に
係る届出を行った医療機関に対す
る助言に係る業務を行う場合には、
感染制御チームの業務について専
従とみなすことができる。
(7) (2)に掲げるチームにより、保健
所及び地域の医師会と連携し、感
染対策向上加算2又は感染対策向
上加算3に係る届出を行った医療
機関と合同で、少なくとも年4回
程度、定期的に院内感染対策に関
するカンファレンスを行い、その
内容を記録していること。また、
このうち少なくとも1回は、新興
感染症の発生等を想定した訓練を
実施すること。
(8)~(10) (略)
(11) (2)に掲げるチームにより、感染
対策向上加算2、感染対策向上加
算3又は外来感染対策向上加算を
算定する医療機関に対し、必要時
に院内感染対策に関する助言を行
う体制を有すること。
(16) 院内感染対策サーベイランス
(JANIS)、感染対策連携共通プラ
ットフォーム(J-SIPHE)等、地域
や全国のサーベイランスに参加し
ていること。
(17) 新興感染症の発生時等に、都道

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感染防止対策加算1に関する施
設基準
(2) (1)に掲げる部門内に以下の構成
員からなる感染制御チームを組織
し、感染防止に係る日常業務を行
うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める
看護師のうち1名は専従であるこ
と。なお、感染制御チームの専従の
職員については、抗菌薬適正使用支
援チームの業務を行う場合には、感
染制御チームの業務について専従
とみなすことができる。

(7) (2)に掲げるチームにより、感染
防止対策加算2に係る届出を行っ
た医療機関と合同で、少なくとも
年4回程度、定期的に院内感染対
策に関するカンファレンスを行
い、その内容を記録していること。

(8)~(10)(略)
(11) (2)に掲げるチームにより、感染
防止対策加算2を算定する医療機
関から、必要時に院内感染対策に
関する相談等を受けていること。

(16) 院内感染対策サーベイランス
(JANIS)等、地域や全国のサーベ
イランスに参加していること。

(新設)