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○個別改定項目(その1)について-2 (480 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅳ-1

後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-②】


第1

バイオ後続品の使用促進

基本的な考え方
バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、外
来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品を導入する場合
について新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
外来化学療法を実施している患者に対して、バイオ後続品に関する情
報を提供した上で、当該患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場
合の評価を新設する。








【第6部 注射】
【第6部 注射】
通則
通則
7 前号に規定する場合であって、
(新設)
当該患者に対し、バイオ後続品に
係る説明を行い、バイオ後続品を
使用した場合は、バイオ後続品導
入初期加算として、当該バイオ後
続品の初回の使用日の属する月
から起算して3月を限度として、
月1回に限り●●点を更に所定
点数に加算する。


外来腫瘍化学療法診療料(新設)
についても同様の加算を設ける。

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