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○個別改定項目(その1)について-2 (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑤】


第1

機能強化加算の見直し

基本的な考え方
地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療
実態も踏まえた適切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件
を見直す。

第2

具体的な内容
機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制におい
て担うべきかかりつけ医機能を明確化する。










【機能強化加算】
【機能強化加算】
[算定要件]
[算定要件]
(23) 機能強化加算
(23) 機能強化加算
ア 「注10」に規定する機能強化加
「注10」に規定する機能強化加算
算は、外来医療における適切な役
は、外来医療における適切な役割分
割分担を図り、専門医療機関への
担を図り、より的確で質の高い診療
受診の要否の判断等を含むより
機能を評価する観点から、かかりつ
的確で質の高い診療機能を評価
け医機能を有する医療機関における
する観点から、かかりつけ医機能
初診を評価するものであり、別に厚
を有する医療機関における初診
生労働大臣が定める施設基準に適合
を評価するものであり、別に厚生
しているものとして地方厚生(支)
労働大臣が定める施設基準に適
局長に届け出た診療所又は許可病床
合しているものとして地方厚生
数が200床未満の病院において初診
(支)局長に届け出た診療所又は
料(「注5」のただし書に規定する
許可病床数が200床未満の病院に
2つ目の診療科に係る初診料を除
おいて初診料(「注5」のただし
く。)を算定する場合に、加算する
書に規定する2つ目の診療科に
ことができる。
係る初診料を除く。)を算定する
場合に、加算することができる。
イ 機能強化加算を算定する医療
(新設)
機関においては、かかりつけ医機
能を担う医療機関として、必要に
応じ、患者に対して以下の対応を
行うとともに、当該対応を行うこ
とができる旨を院内及びホーム
ページ等に掲示し、必要に応じて

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