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○個別改定項目(その1)について-2 (336 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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顕微受精を実施した卵子の個数に応じて算定する。
(5)当該患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であ
って、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断
された者をいう。以下同じ。)から採取した卵子及び精子を用いて、
受精卵を作成することを目的として治療計画に従って実施した場
合に算定する。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
(6)体外受精又は顕微授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連
続密度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に
実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、採取
精子調整加算を除き、別に算定できない。
(7)体外受精又は顕微授精の実施に当たり、未成熟の卵子を用いる場
合には、卵子を成熟させるための前処置を適切に実施すること。な
お、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(8)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上
で実施すること。
(9)体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る
費用は、所定点数に含まれる。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医
療機関であること。
(2)生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。
5.顕微授精による受精卵の作成に当たり、卵子活性化処理を実施した
場合の評価を新設する。
(新)

卵子調整加算

●●点

[算定要件]
受精卵の作成に当たり、受精卵作成の成功率を向上させることを目
的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、●
●点を顕微授精の所定点数に加算する。
6.体外受精又は顕微授精により作成した受精卵の培養等の管理に係る
評価を新設する。
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