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○個別改定項目(その1)について-2 (422 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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患者に対して行った第2章第2部
第2節在宅療養指導管理料、(中
略)を除く。)は、小児入院医療
管理料1及び小児入院医療管理料
2に含まれるものとする。

対して行った第2章第2部第2節
在宅療養指導管理料、(中略)を
除く。)は、小児入院医療管理料
1及び小児入院医療管理料2に含
まれるものとする。

[施設基準]
[施設基準]
(11) 小児入院医療管理料の注8に規 (新設)
定する加算の施設基準
イ 時間外受入体制強化加算1
① 当該保険医療機関の表示す
る診療時間以外の時間、休日又
は深夜において、当該病棟にお
ける緊急の入院患者の受入れ
につき、十分な実績を有してい
ること。
② 看護職員の負担の軽減及び
処遇の改善に資する体制が整
備されていること。
ロ 時間外受入体制強化加算2
① 当該保険医療機関の表示す
る診療時間以外の時間、休日又
は深夜において、当該病棟にお
ける緊急の入院患者の受入れ
につき、相当の実績を有してい
ること。
② イの②を満たすものである
こと。

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