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○個別改定項目(その1)について-2 (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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現に歯科点数表の初診料の注1
の届出を行っている保険医療機
関については、令和5年3月31
日までの間に限り、1の(3)及び
(4)の基準を満たしているもの
とみなす。ただし、令和3年4
月1日から令和4年3月31日の
間に(3)の研修を受講した者に
ついては、当該研修を受けた日
から2年を経過する日までは当
該基準を満たしているものとみ
なす。
【再診料】
1 歯科再診料
●●点
[算定要件]
注1 1については、区分番号A00
0に掲げる初診料の注1に規定
する歯科外来診療における院内
感染防止対策につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、再診を行った場合に算定
する。この場合において、当該届
出を行っていない保険医療機関
については、44点を算定する。

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現に歯科点数表の初診料の注1
の届出を行っている保険医療機
関については、令和2年6月30
日までの間に限り、1の(4)の基
準を満たしているものとみなす。

【再診料】
1 歯科再診料
53点
[算定要件]
注1 1については、区分番号A00
0に掲げる初診料の注1に規定
する歯科外来診療における院内
感染防止対策につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、再診を行った場合に算定
する。この場合において、当該届
出を行っていない保険医療機関
については、44点を算定する。