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○個別改定項目(その1)について-2 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑰】


第1

複数名訪問看護加算の見直し

基本的な考え方
看護補助者による複数回の同行訪問のニーズを踏まえ、複数名訪問看
護加算の要件を見直す。

第2

具体的な内容
複数名訪問看護加算(複数名訪問看護・指導加算)における看護補助
者が同行する場合の加算について、看護師等が同行する場合も算定可能
とする。










【複数名訪問看護加算(訪問看護基本 【複数名訪問看護加算(訪問看護基本
療養費)】
療養費)】
[算定要件]
[算定要件]
注12 1及び2(いずれもハを除く。) 注12 1及び2(いずれもハを除く。)
については、同時に複数の看護師
については、同時に複数の看護師
等による指定訪問看護が必要な
等による指定訪問看護が必要な
者として別に厚生労働大臣が定
者として別に厚生労働大臣が定
める者に対し、訪問看護ステーシ
める者に対し、訪問看護ステーシ
ョンの保健師、助産師、看護師又
ョンの保健師、助産師、看護師又
は准看護師(以下「看護職員」と
は准看護師(以下「看護職員」と
いう。)が、当該訪問看護ステー
いう。)が、当該訪問看護ステー
ションの他の看護師等又は看護
ションの他の看護師等又は看護
補助者(以下「その他職員」とい
補助者と同時に指定訪問看護を
う。)と同時に指定訪問看護を行
行うことについて、利用者又はそ
うことについて、利用者又はその
の家族等の同意を得て、指定訪問
家族等の同意を得て、指定訪問看
看護を行った場合には、複数名訪
護を行った場合には、複数名訪問
問看護加算として、次に掲げる区
看護加算として、次に掲げる区分
分に従い、1日につき、いずれか
に従い、1日につき、いずれかを
を所定額に加算する。ただし、イ
所定額に加算する。ただし、イ又
又はロの場合にあっては週1日
はロの場合にあっては週1日を、
を、ハの場合にあっては週3日を
ハの場合にあっては週3日を限
限度として算定する。
度として算定する。
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 所定額を算定する指定訪問
ハ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員がその他
看護を行う看護職員が看護補

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