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○個別改定項目(その1)について-2 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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合であって、当該病棟において中
心静脈栄養を実施している状態
にある者の摂食機能又は嚥下機
能の回復に必要な体制が確保さ
れていると認められない場合に
は、それぞれ1又は2の入院料
D、E又はFを算定し、注3のた
だし書に該当する場合には、当該
基準に係る区分に従い、それぞれ
1又は2の入院料Iを算定する。

準に係る区分に従い、それぞれ1
又は2の入院料Iを算定する。

[経過措置]
(1)令和4年3月 31 日において現に療養病棟入院料1又は2に係る届
出を行っている保険医療機関については、同年9月 30 日までの間に
限り、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されている
ものとみなす。
(2)令和4年3月 31 日において現に療養病棟入院料1又は2を算定し
ている患者であって、医療区分3のうち「中心静脈注射を実施して
いる状態」に該当しているものについては、当該患者が入院してい
る病棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保
の状況にかかわらず、当該状態が継続している間に限り、医療区分
3に該当する場合の点数を算定できる。

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