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○個別改定項目(その1)について-2 (475 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅳ-1

後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-①】



第1

薬局及び医療機関における
後発医薬品の使用促進

基本的な考え方
後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、後発医薬品の調剤数量
割合等に応じた評価等について見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局に重点を置いた評価とするた
め、後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の
基準を引き上げるとともに、評価を見直す。










【後発医薬品調剤体制加算(調剤基本 【後発医薬品調剤体制加算(調剤基本
料)】
料)】
イ 後発医薬品調剤体制加算1
イ 後発医薬品調剤体制加算1
●●点
15点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
ロ 後発医薬品調剤体制加算2
●●点
22点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
●●点
28点
注6

保険薬局及び保険薬剤師療養
注6 保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和32年厚生省令第16
担当規則(昭和32年厚生省令第16
号)第7条の2に規定する後発医
号)第7条の2に規定する後発医
薬品(以下「後発医薬品」という。)
薬品(以下「後発医薬品」という。)
の調剤に関して別に厚生労働大
の調剤に関して別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合して
臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等
いるものとして地方厚生局長等
に届け出た保険薬局において調
に届け出た保険薬局において調
剤した場合には、当該基準に係る
剤した場合には、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数(注
区分に従い、次に掲げる点数を所
2に規定する別に厚生労働大臣
定点数に加算する。
が定める保険薬局において調剤
した場合には、それぞれの点数の
100分の●●に相当する点数)を
所定点数に加算する。

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