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○個別改定項目(その1)について-2 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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30 対1補助体制加算



30 対1補助体制加算

●●点


40 対1補助体制加算

510 点


40 対1補助体制加算

●●点


50 対1補助体制加算

430 点


50 対1補助体制加算

●●点


75 対1補助体制加算

355 点


75 対1補助体制加算

●●点


100 対1補助体制加算

280 点


●●点

100 対1補助体制加算
238 点

第4の2 医師事務作業補助体制加
第4の2 医師事務作業補助体制加


2 医師事務作業補助体制加算1の
2 医師事務作業補助体制加算1の
施設基準
施設基準
当該保険医療機関における3年
医師事務作業補助者の延べ勤務
以上の勤務経験を有する医師事務
時間数の8割以上の時間において、
作業補助者が、それぞれの配置区分
医師事務作業補助の業務が病棟又
ごとに5割以上配置されているこ
は外来において行われており、か
と。
つ、それぞれの配置区分ごとに、以
下の(1)から(4)までの基準を満た
していること。
病棟及び外来の定義については、
以下のとおりであること。
(削除)
ア 病棟とは、入院医療を行っ
ている区域をいい、スタッフ
ルームや会議室等を含む。た
だし、医師が診療や事務作業
等を目的として立ち入ること
がない診断書作成のための部
屋及び医事課等の事務室や医
局に勤務している場合は、当
該時間に組み込むことはでき
ない。
(削除)
イ 外来とは、外来医療を行っ
ている区域をいい、スタッフ
ルームや会議室等を含む。た
だし、医師が診療や事務作業
等を目的として立ち入ること
がない診断書作成のための部
屋及び医事課等の事務室や医
局に勤務している場合は、当

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