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○個別改定項目(その1)について-2 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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る旨を説明し、その同意を得た場合
け出ることができる訪問看護ステ
に、月1回に限り所定額に加算する
ーションは、他の1つの訪問看護ス
ことも可能とする。1つの訪問看護
テーションのみであり、当該訪問看
ステーションにおいて連携して届
護ステーション間においては、利用
け出ることができる訪問看護ステ
者の状況や体制について十分に連
ーションは、他の1つの訪問看護ス
携を図ること。なお、24時間対応体
テーションのみであり、当該訪問看
制加算は1人の利用者に対し、1つ
護ステーション間においては、利用
の訪問看護ステーションにおいて
者の状況や体制について十分に連
一括して算定する。
携を図ること。なお、24時間対応体
制加算は1人の利用者に対し、1つ
の訪問看護ステーションにおいて
一括して算定する。
(3) (2)における自然災害等の発生に (新設)
備えた地域の相互支援ネットワー
クは、次のいずれにも該当するもの
をいう。
ア 都道府県、市町村又は医療関係
団体等(ウにおいて「都道府県等」
という。)が主催する事業である
こと。
イ 自然災害や感染症等の発生に
より業務継続が困難な事態を想
定して整備された事業であるこ
と。
ウ 都道府県等が当該事業の調整
等を行う事務局を設置し、当該事
業に参画する訪問看護ステーシ
ョン等の連絡先を管理している
こと。
(4) (略)
(3) (略)

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