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○個別改定項目(その1)について-2 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6


第1

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑱】

医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直し
基本的な考え方

退院日の利用者の状態及び訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観
点から、退院支援指導加算の評価の在り方を見直す。
第2

具体的な内容
退院日に看護師等が長時間の退院支援指導を行った場合の評価を新設
する。










【退院支援指導加算(訪問看護管理療 【退院支援指導加算(訪問看護管理療
養費)】
養費)】
[算定要件]
[算定要件]
注7 指定訪問看護を受けようとす
注7 指定訪問看護を受けようとす
る者が、退院支援指導を要する者
る者が、退院支援指導を要する者
として別に厚生労働大臣が定め
として別に厚生労働大臣が定め
る者に該当する場合に、保険医療
る者に該当する場合に、保険医療
機関から退院するに当たって、訪
機関から退院するに当たって、訪
問看護ステーションの看護師等
問看護ステーションの看護師等
(准看護師を除く。)が、退院日
(准看護師を除く。)が、退院日
に当該保険医療機関以外におい
に当該保険医療機関以外におい
て療養上必要な指導を行ったと
て療養上必要な指導を行ったと
きには、退院支援指導加算とし
きには、退院支援指導加算とし
て、退院日の翌日以降初日の指定
て、退院日の翌日以降初日の指定
訪問看護が行われた際に6,000円
訪問看護が行われた際に6,000円
(区分番号01の注10に規定す
を加算する。(中略)
る別に厚生労働大臣が定める長
時間の訪問を要する者に対し、長
時間にわたる療養上必要な指導
を行ったときにあっては、●●
円)を加算する。(中略)

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