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○個別改定項目(その1)について-2 (358 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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1に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。
(2)1のイ及び2のイについては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤
を投与した場合に、月●回に限り算定する。
(3)1のロ及び2のロについては、1のイ又は2のイを算定する日以
外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の
必要な治療管理を行った場合に、週●回に限り算定する。
(4)退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治
療管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれ
るものとする。
(5)当該患者が 15 歳未満の小児である場合には、小児加算として、所
定点数に●●点を加算する。
(6)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイを算定した
患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づ
き薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した
上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携
充実加算として、月1回に限り●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)外来化学療法を実施する体制及び外来化学療法に伴う副作用等が
生じた場合に速やかに必要な検査、投薬等を行う体制がそれぞれの
診療料に応じて整備されていること。
(2)外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有し
ていること。
(3)外来腫瘍化学療法診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める外
来化学療法は、入院中の患者以外の患者に対して、区分番号G00
1に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G003に掲
げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3に掲げる肝動脈塞栓
を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、G004に掲げる点滴注射、G
005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテー
テルによる中心静脈注射のいずれかにより抗悪性腫瘍剤の投与を
行う化学療法とする。
(4)連携充実加算の算定については、以下のいずれにも該当するもの
であること。
イ 化学療法を実施している患者の栄養管理を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
ロ 他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されてい
ること。
2.1に伴い、抗悪性腫瘍剤を注射により投与した場合に係る第6部注
射の通則第6号に規定する外来化学療法加算のイの(1)及びロの(1)
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