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○個別改定項目(その1)について-2 (329 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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(4)少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対し
て治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて
治療計画の見直しを行うこと。
(5)治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイド
ラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討するこ
と。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこ
と。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の
保険医療機関へ紹介を行うこと。
(6)当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊
症と診断した理由について、診療録に記載すること。
(7)当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確
認すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子につ
いて認知を行う意向があること。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜
する保険医療機関であること。
(2)産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌
尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配
置されていること。
(3)当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20
例以上実施していること。
(4)生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管
理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携しているこ
と。
[経過措置]
令和4年9月 30 日までの間に限り、(2)から(4)までの基準を
満たしているものとする。
2.不妊症の患者に対して、人工授精を実施した場合の評価を新設する。
(新)

人工授精

●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者に対
して行われた場合に限り算定する。
(2)当該患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であ
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