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○個別改定項目(その1)について-2 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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イのいずれかに該当すること。
ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれに
も該当すること。
(イ) 病院の初診に係る選定療養
の届出を行っており、実費を
徴収していること。
(ロ) 地域の他の保険医療機関と
の連携のもとに、区分番号「B
009」診療情報提供料(Ⅰ)
の「注8」の加算を算定する
退院患者数、転帰が治癒であ
り通院の必要のない患者数及
び転帰が軽快であり退院後の
初回外来時に次回以降の通院
の必要がないと判断された患
者数が、直近1か月間の総退
院患者数(ただし、外来化学
療法又は外来放射線療法に係
る専門外来並びにHIV等に
係る専門外来の患者を除く。)
のうち、4割以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関(医療法
第30条の18の2第1項に規定す
る外来機能報告対象病院等であ
って、同法第30条の18の4第1項
第2号の規定に基づき、同法第30
条の18の2第1項第1号の厚生
労働省令で定める外来医療を提
供する基幹的な病院として都道
府県により公表されたものをい
う。)であること。

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制を確保していること。



病院の初診に係る選定療養の
届出を行っており、実費を徴収し
ていること。
イ 地域の他の保険医療機関との
連携のもとに、区分番号「B00
9」診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」
の加算を算定する退院患者数及
び転帰が治癒であり通院の必要
のない患者数が直近1か月間の
総退院患者数(ただし、外来化学
療法又は外来放射線療法に係る
専門外来並びにHIV等に係る
専門外来の患者を除く。)のうち、
4割以上であること。