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○個別改定項目(その1)について-2 (476 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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イ~ハ

(略)

イ~ハ

[施設基準]
(2) 後発医薬品調剤体制加算1の施
設基準
当該保険薬局において調剤した後
発医薬品のある先発医薬品及び後発
医薬品を合算した規格単位数量に占
める後発医薬品の規格単位数量の割
合が●●以上であること。
(3) 後発医薬品調剤体制加算2の施
設基準
当該保険薬局において調剤した後
発医薬品のある先発医薬品及び後発
医薬品を合算した規格単位数量に占
める後発医薬品の規格単位数量の割
合が●●以上であること。
(4) 後発医薬品調剤体制加算3の施
設基準
当該保険薬局において調剤した後
発医薬品のある先発医薬品及び後発
医薬品を合算した規格単位数量に占
める後発医薬品の規格単位数量の割
合が●●以上であること。

(略)

[施設基準]
(2) 後発医薬品調剤体制加算1の施
設基準
当該保険薬局において調剤した後
発医薬品のある先発医薬品及び後発
医薬品を合算した規格単位数量に占
める後発医薬品の規格単位数量の割
合が七割五分以上であること。
(3) 後発医薬品調剤体制加算2の施
設基準
当該保険薬局において調剤した後
発医薬品のある先発医薬品及び後発
医薬品を合算した規格単位数量に占
める後発医薬品の規格単位数量の割
合が八割以上であること。
(4) 後発医薬品調剤体制加算3の施
設基準
当該保険薬局において調剤した後
発医薬品のある先発医薬品及び後発
医薬品を合算した規格単位数量に占
める後発医薬品の規格単位数量の割
合が八割五分以上であること。

2.後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の
減算規定について、評価を見直すとともに、対象となる薬局の範囲を
拡大する。










【調剤基本料】
【調剤基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注7 後発医薬品の調剤に関して別
注7 後発医薬品の調剤に関して別
に厚生労働大臣が定める保険薬
に厚生労働大臣が定める保険薬
局において調剤した場合には、所
局において調剤した場合には、所
定点数から●●点を減算する。た
定点数から2点を減算する。ただ
だし、処方箋の受付回数が1月に
し、処方箋の受付回数が1月に
600回以下の保険薬局を除く。
600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
五の二 調剤基本料の注7に規定す
る厚生労働大臣が定める保険薬局

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[施設基準]
五の二 調剤基本料の注7に規定す
る厚生労働大臣が定める保険薬局